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書き込みテスト用52

2125 :名無しさん@アニラジ聞きたい:2024/02/14(水) 09:12:59 ID:E3fwWqGk
https://www.pref.ehime.jp/nan53125/seikatsueisei/eigyoukyoka.html
飲食店営業
(露店又は自動車) 露店又は自動車において、食品を料理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
施設基準(自動車)(PDF:321KB)←何故車検証を提示だけで 写し提出にしましょう
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/
施設基準(露店)※準備中\9,000
https://www.pref.ehime.jp/nan53125/seikatsueisei/documents/20210601kijun01-1car.pdf
U 営業別施設基準(規則別表第20)基 準 確認欄
1 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業
自動車において調理をする場合にあつては、次に掲げる要件を満たすこと。
→大八車又はキャンピングトレーラーのみにする
(1) 簡易な営業にあつては、一日の営業において約四十リットルの水を供給
し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。
(2) 比較的大量の水を要しない営業にあつては、一日の営業において約八
十リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有す
ること。
(3) 比較的大量の水を要する営業にあつては、一日の営業において約二百
リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有する
こと。

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