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レス数が2700を超えています。3000を超えると表示できなくなるよ。
書き込みテスト用28
2415 :
名無しさん@アニラジ聞きたい
:2024/12/19(木) 18:26:43 ID:QqzerIq4
民事信託士信託銀行経験
https://souzoku.darwin-law.jp/cat-trust/1598/
弁護士など専門家
周囲に適任者がいないと、弁護士、司法書士など法律の専門家に受託者になってもらいたいと考えるかもしれません。
しかし、一般的に専門家は受託者になれないと考えられています。
専門家が受託者になる際には、営利目的であり、繰り返し行うと想定されます。
すると信託業に該当し、免許や登録が必要です。
法律の専門家は信託業の許可を得ていない以上、親族に頼まれて受託者になるケースを除いて、受託者にはなれません。
専門家に信託の当事者になってもらうのであれば、信託監督人や受益者代理人を検討するとよいでしょう。
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